【自己破産】2度目の自己破産はできますか?
一度自己破産した後、2度目の自己破産はできますか?
一度、自己破産した場合、2度目の免責を受けるには、7年間の歳月が必要ですが、基本的にはできます。
(続きます。・・・)
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【自己破産】支払い義務が残るもの
免責の決定がされると、免責の効力として、
借金の支払いが免除されるのが原則です。
が…
免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権)というものもあります。
税金
租税等の請求権
地方税、年金、健康保険料、固定資産税、自動車税など。
破産者が悪意をもって行なった不法行為に基づく損害賠償請求権
例) 着服・横領などによる損害賠償請求権
破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
例) 故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など
破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
例) 婚姻費用分担金、養育費など
雇用関係に基づいて生じた従業員の給与など
社会政策的見地から雇人の給料請求権のうち一般の先取特権を有する部分と雇人の預金及び身元保証金の返還請求権
破産者が分かっていて債権者一覧表に記載しなかった請求権 債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く
罰金
罰金、科科、追徴金、過料など
*自己破産をしても支払い義務がありますので、再確認してください。
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借金の支払いが免除されるのが原則です。
が…
免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権)というものもあります。
税金
租税等の請求権
地方税、年金、健康保険料、固定資産税、自動車税など。
破産者が悪意をもって行なった不法行為に基づく損害賠償請求権
例) 着服・横領などによる損害賠償請求権
破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
例) 故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など
破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
例) 婚姻費用分担金、養育費など
雇用関係に基づいて生じた従業員の給与など
社会政策的見地から雇人の給料請求権のうち一般の先取特権を有する部分と雇人の預金及び身元保証金の返還請求権
破産者が分かっていて債権者一覧表に記載しなかった請求権 債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く
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【自己破産】手元に残る財産は?
自己破産すると財産処分としてマイホームや車等お金にできそうな物はすべて処分されます。
全部持っていかれてしまったら…
これから立ち直って人生を歩いて行こうとしている人にとっては過酷な事です。
持っている物全てを処分するのではなく、現金99万と家財道具等が手元に残ります。
それを
「自由財産」と言います。
----- 自由財産の範囲 ---------
◆99万円以下の現金
ただこのお金はあくまでも「所持しているお金」のことで、預貯金の場合、「20万円を超えた」部分は自由財産にはなりませんので注意しましょう。
◆残高20万円以下の預貯金
この制度はややこしく、自己破産申立て直前に現金化した場合は自由財産と認められないこともあるようですので、難しい部分ではあります。
◆破産者が破産手続開始決定後に取得した財産
◆差押禁止財産(家財道具・電化製品)
*1点のみ差押禁止動産(複数ある場合は1点のみが対象)
・テレビ
・ビデオデッキ
・DVDレコーダー
・ラジオ
・パソコン
・冷蔵庫
・エアコン
・掃除機
・洗濯機
・電子レンジ
・湯沸かし器
・鏡台
※複数ある場合でも、その他の財産と合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」であれば、裁判官の判断によって、処分されない場合もあります。
その他差押禁止財産
↓ ↓ ↓
・洋服タンス
・ベッド
・食器棚
・食器具
・調理器具
・冷暖房器具(エアコンは除く)
・DVD(ソフト)
・CD(ソフト)
・漫画
・ゲーム
・生活していくのに必要な衣類
その他、「実印・仏像・位牌・礼拝に欠かせないもの・農業、漁業、大工さんなど、その職業に欠かせないもの・義手・義足などの身体補助具」なども差し押さえの対象外となります。
◆民事執行法所定の差押禁止債権
支給見込額が20万円を超える退職金の3/4~7/8(退職金の取扱いは、各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう)。
◆賃貸敷金債権
◆電話加入権
◆見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
◆破産管財人が放棄した財産
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全部持っていかれてしまったら…
これから立ち直って人生を歩いて行こうとしている人にとっては過酷な事です。
持っている物全てを処分するのではなく、現金99万と家財道具等が手元に残ります。
それを
「自由財産」と言います。
----- 自由財産の範囲 ---------
◆99万円以下の現金
ただこのお金はあくまでも「所持しているお金」のことで、預貯金の場合、「20万円を超えた」部分は自由財産にはなりませんので注意しましょう。
◆残高20万円以下の預貯金
この制度はややこしく、自己破産申立て直前に現金化した場合は自由財産と認められないこともあるようですので、難しい部分ではあります。
◆破産者が破産手続開始決定後に取得した財産
◆差押禁止財産(家財道具・電化製品)
*1点のみ差押禁止動産(複数ある場合は1点のみが対象)
・テレビ
・ビデオデッキ
・DVDレコーダー
・ラジオ
・パソコン
・冷蔵庫
・エアコン
・掃除機
・洗濯機
・電子レンジ
・湯沸かし器
・鏡台
※複数ある場合でも、その他の財産と合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」であれば、裁判官の判断によって、処分されない場合もあります。
その他差押禁止財産
↓ ↓ ↓
・洋服タンス
・ベッド
・食器棚
・食器具
・調理器具
・冷暖房器具(エアコンは除く)
・DVD(ソフト)
・CD(ソフト)
・漫画
・ゲーム
・生活していくのに必要な衣類
その他、「実印・仏像・位牌・礼拝に欠かせないもの・農業、漁業、大工さんなど、その職業に欠かせないもの・義手・義足などの身体補助具」なども差し押さえの対象外となります。
◆民事執行法所定の差押禁止債権
支給見込額が20万円を超える退職金の3/4~7/8(退職金の取扱いは、各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう)。
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自己破産へのスケジュール:⑩
〔⑩免責許可決定〕
免責審尋が終わり、特に免責不許可事由がなければ免責許可決定がおります。
免責許可決定後2週間以内に債権者(お金を貸していた人)から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、 破産者の免責が確定します。
不服の申立はよほどのことがない限りありません。
地方裁判所で認められたものが高等裁判所で却下される可能性は低いですし、債権者もそこまでする価値はないと判断することが多いからです。
こうなれば、晴れて借金が免除され、自己破産の申し立てに伴う各種公私の資格制限もなくなります。いよいよ、新たな人生の再出発です。
しかし、
免責の審理の結果、免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められません。
ただし、免責不許可事由に該当しても、破産手続開始の決定に至った経緯やその他の事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した時は、免責が認められることもあります。
例えば「浪費やギャンブルによる過大な債務の負担」は免責不許可事由に該当するので、一般的に免責は認められません。
しかし、ここでいう「浪費」の範囲や、「過大な債務」の程度が不明確なため、事案ごとに判断されます。
また、債務の中にパチンコや競馬などギャンブルによる借金が含まれていた場合も同様です。
つまり、免責不許可になるかどうかは裁判官の裁量に委ねられるのです。
このような裁判官の裁量による免責を「裁量免責」と言います。
裁量免責が決定すれば、免責不許可事由がなかった場合と同様に借金が帳消しになります。
免責不許可事由に該当する際に裁量免責が認められるかどうかは事案ごとに異なるため、 高度の専門的判断が必要です。
不安な点がある場合は弁護士等の専門家に相談してみましょう。
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免責審尋が終わり、特に免責不許可事由がなければ免責許可決定がおります。
免責許可決定後2週間以内に債権者(お金を貸していた人)から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、 破産者の免責が確定します。
不服の申立はよほどのことがない限りありません。
地方裁判所で認められたものが高等裁判所で却下される可能性は低いですし、債権者もそこまでする価値はないと判断することが多いからです。
こうなれば、晴れて借金が免除され、自己破産の申し立てに伴う各種公私の資格制限もなくなります。いよいよ、新たな人生の再出発です。
しかし、
免責の審理の結果、免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められません。
ただし、免責不許可事由に該当しても、破産手続開始の決定に至った経緯やその他の事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した時は、免責が認められることもあります。
例えば「浪費やギャンブルによる過大な債務の負担」は免責不許可事由に該当するので、一般的に免責は認められません。
しかし、ここでいう「浪費」の範囲や、「過大な債務」の程度が不明確なため、事案ごとに判断されます。
また、債務の中にパチンコや競馬などギャンブルによる借金が含まれていた場合も同様です。
つまり、免責不許可になるかどうかは裁判官の裁量に委ねられるのです。
このような裁判官の裁量による免責を「裁量免責」と言います。
裁量免責が決定すれば、免責不許可事由がなかった場合と同様に借金が帳消しになります。
免責不許可事由に該当する際に裁量免責が認められるかどうかは事案ごとに異なるため、 高度の専門的判断が必要です。
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自己破産へのスケジュール:⑨
〔⑨免責審尋〕
自己破産の手続きは開始決定により破産者と認められただけでは終了しません。
破産開始決定はあくまで自己破産の申立人が借金の支払い不能の状態であると認定されただけです。
この次に借金を免責してもらう必要があります。
かかる借金の免責が認めらるかは、借金が支払い不能か否かとは別の判断なので、もう一度免責の許可、不許可を判断するための審尋期日が設けられます。
自己破産により債権者(お金を貸していた人)は貸していたお金を回収しきれず損するわけですから、 借金の帳消しを許可することが相当か否か公正に判断する必要があり、その調査・審理が「免責の審理」なのです。
また、免責審尋は、裁判所が破産者に確認したいことがある時などに破産者を呼び出して、 担当裁判官が直接口頭にて様々な質問をします。
免責審尋では裁判官から「真面目にやり直す気持ちはあるか」「免責不許可事由(免責を認められない要因)に当てはまるものはないか」と言った質問をされます。
破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。
免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。
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自己破産の手続きは開始決定により破産者と認められただけでは終了しません。
破産開始決定はあくまで自己破産の申立人が借金の支払い不能の状態であると認定されただけです。
この次に借金を免責してもらう必要があります。
かかる借金の免責が認めらるかは、借金が支払い不能か否かとは別の判断なので、もう一度免責の許可、不許可を判断するための審尋期日が設けられます。
自己破産により債権者(お金を貸していた人)は貸していたお金を回収しきれず損するわけですから、 借金の帳消しを許可することが相当か否か公正に判断する必要があり、その調査・審理が「免責の審理」なのです。
また、免責審尋は、裁判所が破産者に確認したいことがある時などに破産者を呼び出して、 担当裁判官が直接口頭にて様々な質問をします。
免責審尋では裁判官から「真面目にやり直す気持ちはあるか」「免責不許可事由(免責を認められない要因)に当てはまるものはないか」と言った質問をされます。
破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。
免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。
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自己破産へのスケジュール:⑧
〔⑧同時廃止〕
自己破産の申立人に財産があれば、かかる財産を処分する手続きに移行します。
借金はなくなるのに財産だけは残せるというのは不公平ですからね。
但し財産を処分するにもお金がかかります。
その財産を処分するのに破産管財人を選任する必要があるからです。
ですので破産管財人に支払う報酬分にも満たないような財産の額でしたら(実際はこのような自己破産の申立がほとんど)財産を処分する手続きをするだけ費用倒れになってしまいます。
このような場合は破産手続きの開始決定のあと、財産を処分する手続きに移行せず、破産手続きを終了してしまいます。
本来、開始決定とともに手続きが始まるのですが、手続きをする意味がないので終了するのです。
変な感じですが破産手続きの開始と同時に終了するので同時廃止といいます。
破産申立をする人は大抵財産と呼べるものが残っていないため、個人の自己破産の9割が「同時廃止事件」になっています。
あっけないようですが、これで「破産手続」は終了です。
しかしまだ「破産」が認められただけですから、この後の免責が認められないと借金は帳消しになりません。
個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立を行えば免責申立も行ったとみなされるため、 特に免責のための手続等は不要です(破産の申立の際に免責申立をしない旨の申請をした場合を除く)。
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自己破産の申立人に財産があれば、かかる財産を処分する手続きに移行します。
借金はなくなるのに財産だけは残せるというのは不公平ですからね。
但し財産を処分するにもお金がかかります。
その財産を処分するのに破産管財人を選任する必要があるからです。
ですので破産管財人に支払う報酬分にも満たないような財産の額でしたら(実際はこのような自己破産の申立がほとんど)財産を処分する手続きをするだけ費用倒れになってしまいます。
このような場合は破産手続きの開始決定のあと、財産を処分する手続きに移行せず、破産手続きを終了してしまいます。
本来、開始決定とともに手続きが始まるのですが、手続きをする意味がないので終了するのです。
変な感じですが破産手続きの開始と同時に終了するので同時廃止といいます。
破産申立をする人は大抵財産と呼べるものが残っていないため、個人の自己破産の9割が「同時廃止事件」になっています。
あっけないようですが、これで「破産手続」は終了です。
しかしまだ「破産」が認められただけですから、この後の免責が認められないと借金は帳消しになりません。
個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立を行えば免責申立も行ったとみなされるため、 特に免責のための手続等は不要です(破産の申立の際に免責申立をしない旨の申請をした場合を除く)。
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自己破産へのスケジュール:⑦
〔⑦破産手続き開始の決定〕
提出された書類、裁判官から申立人への質問に対する回答等を総合的に判断して、既に自己破産の申立人が借金の支払が不能の状態になっていると判断すれば破産手続きの開始決定が下ります。
今のままでは生活できないということを、裁判所が認めてくれたということです。
破産手続開始決定は官報に公告され、破産管財人や破産者、債権者などに通知されます。
破産手続開始決定はこの公告の日から2週間後に確定します。
破産手続開始決定により、債務者は破産者となります。
免責までの間、一時的に制限を受けることはありますが生活に特に支障はないでしょう。
従前は破産宣告というネーミングでしたが、破産法の改正に伴い、破産手続き開始の決定という名称にかわりました。
また、従来は免責手続き中の債権者の強制執行が認められていたのですが、新法により破産手続き開始決定後の債権者の強制執行が禁止されました。この改正により従来免責手続き中に給料の差し押さえをされるといった問題がなきなり自己破産の申し立てを安心して出来るようになりました。
「破産手続開始」が決定されると、正式に財産の処分が始まりますが、ここで財産の有無によってこの後の手続が変わってきます。
特にめぼしい財産がない場合は「同時廃止事件」として扱われます。
めぼしい財産がある場合は「管財事件」として扱われる事になります。
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提出された書類、裁判官から申立人への質問に対する回答等を総合的に判断して、既に自己破産の申立人が借金の支払が不能の状態になっていると判断すれば破産手続きの開始決定が下ります。
今のままでは生活できないということを、裁判所が認めてくれたということです。
破産手続開始決定は官報に公告され、破産管財人や破産者、債権者などに通知されます。
破産手続開始決定はこの公告の日から2週間後に確定します。
破産手続開始決定により、債務者は破産者となります。
免責までの間、一時的に制限を受けることはありますが生活に特に支障はないでしょう。
従前は破産宣告というネーミングでしたが、破産法の改正に伴い、破産手続き開始の決定という名称にかわりました。
また、従来は免責手続き中の債権者の強制執行が認められていたのですが、新法により破産手続き開始決定後の債権者の強制執行が禁止されました。この改正により従来免責手続き中に給料の差し押さえをされるといった問題がなきなり自己破産の申し立てを安心して出来るようになりました。
「破産手続開始」が決定されると、正式に財産の処分が始まりますが、ここで財産の有無によってこの後の手続が変わってきます。
特にめぼしい財産がない場合は「同時廃止事件」として扱われます。
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自己破産へのスケジュール:⑥
〔⑥破産審尋期日〕
自己破産の申立てをすると大体1ヶ月くらいを目安に裁判所からの呼び出しがあります。
申立時に提出した書類からではあくまで書面での審理することしか出来ないので、かかる書面審理を補完するためにも裁判官が口頭で破産申立人に質問をします。
この点、裁判所により運用が異なっており、東京では弁護士が受任した自己破産申立案件では債務者の方が地方裁判所に出頭する必要はなく、弁護士と裁判官の間のみで面接をする即日面接制度が採用されています。
審尋とは、「破産手続開始・免責許可」を申し立てた後、破産申立に至った原因や事情などについて、裁判官から口頭で質問されることを指します。
つまり、裁判官との面接です。
審尋では、「なぜ返済が出来なくなったのか」「財産はあるのか」「免責不許可事由はあるか」等の質問を受けます。
特にこれと言った財産がなく、免責不許可事由がなければ審尋は15分~20分で終わります。
弁護士を代理人としている場合は申立当日に審尋が行われる「即日面接」が実施されます。
「即日面接」の場合は弁護士だけが行けばよいため、債務者本人が行く必要はありません。
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自己破産の申立てをすると大体1ヶ月くらいを目安に裁判所からの呼び出しがあります。
申立時に提出した書類からではあくまで書面での審理することしか出来ないので、かかる書面審理を補完するためにも裁判官が口頭で破産申立人に質問をします。
この点、裁判所により運用が異なっており、東京では弁護士が受任した自己破産申立案件では債務者の方が地方裁判所に出頭する必要はなく、弁護士と裁判官の間のみで面接をする即日面接制度が採用されています。
審尋とは、「破産手続開始・免責許可」を申し立てた後、破産申立に至った原因や事情などについて、裁判官から口頭で質問されることを指します。
つまり、裁判官との面接です。
審尋では、「なぜ返済が出来なくなったのか」「財産はあるのか」「免責不許可事由はあるか」等の質問を受けます。
特にこれと言った財産がなく、免責不許可事由がなければ審尋は15分~20分で終わります。
弁護士を代理人としている場合は申立当日に審尋が行われる「即日面接」が実施されます。
「即日面接」の場合は弁護士だけが行けばよいため、債務者本人が行く必要はありません。
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自己破産へのスケジュール:⑤
〔⑤管轄の裁判所に自己破産の申立て〕
債権調査が終わり、必要な書類が集まれば、いよいよ申立人の管轄の地方裁判所に自己破産の申立てを起こすことになります。
弁護士・司法書士等の法律家が代理人になっていない場合でも自己破産の申立をすれば、この段階で業者は本人に対する直接の請求をする事が出来なくなります。
書類は、地方裁判所に提出します。提出する先は、申立をする債務者(借金をしている人)の住所地を管轄する地方裁判所です。
住所地とは実際に生活をしている場所のことで、本籍地や住民票と一致してなくても構いません。
もし親類の家に身を寄せているのであれば親類の住所を管轄する裁判所が提出先になります。
山口県の地方裁判所です。
↓↓↓
【山口地方裁判所】
郵便番号 753-0048
所在地 山口県山口市駅通り1-6-1(JR山口線山口駅前徒歩2分)
電話番号 代表:083-922-1330
【山口地方裁判所 周南支部】
郵便番号 745-0071
所在地 山口県周南市岐山通り2-5
(JR山陽本線徳山駅北側国道2号線方面へ徒歩12分)
電話番号 代表 0834-21-2610
【山口地方裁判所 萩支部】
郵便番号 758-0041
所在地 山口県萩市大字江向469
(防長バス萩センター西側徒歩5分,又はJR山陰本線萩駅からタクシー10分)
電話番号 代表 0838-22-0047
【山口地方裁判所 岩国支部】
郵便番号 741-0061
所在地 山口県岩国市錦見1-16-45
(JR山陽本線岩国駅から裁判所前バス停(岩国市営バス等)10分-裁判所前バス停北側徒歩3分,又はJR岩徳線西岩国駅北側徒歩10分)
電話番号 代表 0827-41-0161
【山口地方裁判所 下関支部】
郵便番号 750-0009
所在地 山口県下関市上田中町8-2-2
(JR山陽本線下関駅から山の口バス停(山電交通)20分-山の口バス停から徒歩10分)
電話番号 代表 0832-22-4076
【山口地方裁判所 宇部支部】
郵便番号 755-0033
所在地 山口県宇部市琴芝町2-2-35
(JR宇部線琴芝駅北東徒歩3分)
電話番号 代表 0836-21-3197
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債権調査が終わり、必要な書類が集まれば、いよいよ申立人の管轄の地方裁判所に自己破産の申立てを起こすことになります。
弁護士・司法書士等の法律家が代理人になっていない場合でも自己破産の申立をすれば、この段階で業者は本人に対する直接の請求をする事が出来なくなります。
書類は、地方裁判所に提出します。提出する先は、申立をする債務者(借金をしている人)の住所地を管轄する地方裁判所です。
住所地とは実際に生活をしている場所のことで、本籍地や住民票と一致してなくても構いません。
もし親類の家に身を寄せているのであれば親類の住所を管轄する裁判所が提出先になります。
山口県の地方裁判所です。
↓↓↓
【山口地方裁判所】
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所在地 山口県山口市駅通り1-6-1(JR山口線山口駅前徒歩2分)
電話番号 代表:083-922-1330
【山口地方裁判所 周南支部】
郵便番号 745-0071
所在地 山口県周南市岐山通り2-5
(JR山陽本線徳山駅北側国道2号線方面へ徒歩12分)
電話番号 代表 0834-21-2610
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所在地 山口県萩市大字江向469
(防長バス萩センター西側徒歩5分,又はJR山陰本線萩駅からタクシー10分)
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電話番号 代表 0827-41-0161
【山口地方裁判所 下関支部】
郵便番号 750-0009
所在地 山口県下関市上田中町8-2-2
(JR山陽本線下関駅から山の口バス停(山電交通)20分-山の口バス停から徒歩10分)
電話番号 代表 0832-22-4076
【山口地方裁判所 宇部支部】
郵便番号 755-0033
所在地 山口県宇部市琴芝町2-2-35
(JR宇部線琴芝駅北東徒歩3分)
電話番号 代表 0836-21-3197
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自己破産へのスケジュール:④
〔④自己破産申立に必要な書類の収集〕
自己破産を申し立てるためには様々な書類を集める必要があります。
自己破産で借金が免責されるためには支払不能の状態になっていることや免責不許可になるような事情がないことが条件となりますので、かかる条件を備えているという事を書類で証明しなければいけないからです。(給料明細や不動産登記簿謄本など)
この自己破産の申し立てに必要な書類の収集は上記債権調査と同時並行で進めていく形になります。
1.申立に必要な書類
『破産手続開始・免責許可申立書』
↓↓↓
・委任状…(弁護士に依頼する時のみ)
・陳述書(報告書)
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
これらは、自己破産を申立てる人(申立人)から事情を聞ききながら作成しますが、申立人ご自身で、自己破産申立てに至った経緯(どうして借金をして、どういう事情で返済できなくなったのかを作文のようなかたちで書きます)と、自己破産を申立てる月の直前2ヶ月の家計収支表(2ヶ月間の家計簿です)を書いていただく必要があります。
2.収入・財産・借金状況を明らかにする書類
これらは自分がどのような状況にあるかを明らかにする書類です。
・戸籍謄本
・住民票…世帯全員の記載があるもの
・賃貸借契約書
・通帳一式…自己破産を申立てる人の名義の過去2~3年間に取引のある通帳すべてと自己破産を申立てる人以外の名義の通帳で光熱費の引き落としがある口座の通帳
・光熱費等の領収書…光熱費等を、通帳から自動引き落としにしていない場合、自己破産を申立てる直前2ヶ月分
・保険の証券…自己破産を申立てる人が、生命保険や障害保険などなんらかの保険に加入している場合
・解約返戻金の金額を証明するもの…保険に加入していて、その保険に解約返戻金がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は、ない旨を証明する書類が必要となります。)
・退職金見込み額証明書…5年以上会社に勤続していて、退職金の支給が考えられる場合、その金額を証明する書類が必要です。(証明書の取得が困難な場合や、会社に退職金支給規定があるような場合はそちらで大丈夫です)
・自動車の車検証…自己破産を申立てる人が、自動車を所有している場合
・自動車の価値を証明する書類(査定書)
・不動産登記簿謄本…自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合
・不動産の価値を証明する書類
・源泉徴収票または課税証明書…自己破産を申立てる年の直前2年分が必要です。
・給与明細書…自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要です。(給料を受けている場合)
・離職票・退職金支給額証明書…(最近退職した場合)
・生活保護・年金・各種受給証明書…(受給している場合)
*その他、自己破産を申立てる人が事業をしている場合は、過去2年分の確定申告書が必要ですし、公的年金や児童手当などを受給している場合はその受給証明書が必要になるなど、破産宣告申立書に添付しなくてはならない書類は、申立人それぞれによって異なります。
『1.申立に必要な書類』『2.収入・財産・借金状況を明らかにする書類』
ともにその人の状況・提出する各裁判所によって必要な書類が異なるので、専門家に確認を取って下さい。
無料相談の案内をしています。
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自己破産を申し立てるためには様々な書類を集める必要があります。
自己破産で借金が免責されるためには支払不能の状態になっていることや免責不許可になるような事情がないことが条件となりますので、かかる条件を備えているという事を書類で証明しなければいけないからです。(給料明細や不動産登記簿謄本など)
この自己破産の申し立てに必要な書類の収集は上記債権調査と同時並行で進めていく形になります。
1.申立に必要な書類
『破産手続開始・免責許可申立書』
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・委任状…(弁護士に依頼する時のみ)
・陳述書(報告書)
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
これらは、自己破産を申立てる人(申立人)から事情を聞ききながら作成しますが、申立人ご自身で、自己破産申立てに至った経緯(どうして借金をして、どういう事情で返済できなくなったのかを作文のようなかたちで書きます)と、自己破産を申立てる月の直前2ヶ月の家計収支表(2ヶ月間の家計簿です)を書いていただく必要があります。
2.収入・財産・借金状況を明らかにする書類
これらは自分がどのような状況にあるかを明らかにする書類です。
・戸籍謄本
・住民票…世帯全員の記載があるもの
・賃貸借契約書
・通帳一式…自己破産を申立てる人の名義の過去2~3年間に取引のある通帳すべてと自己破産を申立てる人以外の名義の通帳で光熱費の引き落としがある口座の通帳
・光熱費等の領収書…光熱費等を、通帳から自動引き落としにしていない場合、自己破産を申立てる直前2ヶ月分
・保険の証券…自己破産を申立てる人が、生命保険や障害保険などなんらかの保険に加入している場合
・解約返戻金の金額を証明するもの…保険に加入していて、その保険に解約返戻金がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は、ない旨を証明する書類が必要となります。)
・退職金見込み額証明書…5年以上会社に勤続していて、退職金の支給が考えられる場合、その金額を証明する書類が必要です。(証明書の取得が困難な場合や、会社に退職金支給規定があるような場合はそちらで大丈夫です)
・自動車の車検証…自己破産を申立てる人が、自動車を所有している場合
・自動車の価値を証明する書類(査定書)
・不動産登記簿謄本…自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合
・不動産の価値を証明する書類
・源泉徴収票または課税証明書…自己破産を申立てる年の直前2年分が必要です。
・給与明細書…自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要です。(給料を受けている場合)
・離職票・退職金支給額証明書…(最近退職した場合)
・生活保護・年金・各種受給証明書…(受給している場合)
*その他、自己破産を申立てる人が事業をしている場合は、過去2年分の確定申告書が必要ですし、公的年金や児童手当などを受給している場合はその受給証明書が必要になるなど、破産宣告申立書に添付しなくてはならない書類は、申立人それぞれによって異なります。
『1.申立に必要な書類』『2.収入・財産・借金状況を明らかにする書類』
ともにその人の状況・提出する各裁判所によって必要な書類が異なるので、専門家に確認を取って下さい。
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